質問と回答集

よくある質問と回答をまとめました。お問い合わせの際にご参照ください。

土地に関すること

土地家屋調査士は境界の専門家です。

公図・登記簿などの登記情報や官公署の資料収集により調査を行い、現地測量により位置を分析し、関係者の立会確認・承諾のもと境界を確定します。

登記簿に記載してある面積が実面積と違う場合があります。そんなときは、隣接地の所有者と立ち会って境界杭を入れて正しい地積に修正する地積更正登記を行うと安心です。

売りたい部分を測量して、1つの土地を分割することを「分筆」といいます。売買の前に事前に土地分筆登記という手続を行う必要があります。(反対に複数の土地を1つの土地にまとめる登記を合筆登記といいます)

相続人全員からそれぞれの土地に分けるための土地分筆登記を実施します。その後、各土地ごとに相続人の所有権移転を行います。所有権移転登記は司法書士が行いますので、提携して業務を行います。

建物に関すること

新築した場合、表題部の登記に関しては、所有権を取得してから1ヶ月以内に行わなければならないことが法律により定められています。

建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます。

新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。

都市計画区域内では原則として10㎡を超える増築は建築確認が必要となります。

増築した場合は、面積に関係なく1ヶ月以内に建物表題変更登記を行わなければならないことが法律により定められています。建物の現況が変化した場合、法務局にある建物登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きが必要です。

ブロックの上に乗せただけの物置など、基礎のない建物は登記できません。

登記がある建物を解体した場合には、建物滅失登記を1カ月以内に行わなければならないことが法律により定められています。

相続人の方のうちのどなたか1人が『建物滅失登記』を行います。取壊業者様の証明書と相続人であることの証明として戸籍謄本等が必要となります。

農地に関すること

農地に家を建てる場合には農地転用の手続き(農業委員会への許可申請)が必要となります。そのほか農地には場所によって様々な制約がありますので、まずご相談ください。

農業委員会の許可が必要となります。

農地を農地として売買するには、農地法3条許可申請が必要です。また、農地を住宅用地や事業用地として売買する場合には、農地転用(農地法5条許可申請)が必要になります。

農業委員会の許可(農地法4条許可)が必要となります。

ただし、農業用車両の駐車場で一定面積内であれば農業委員会への届出でよい場合もあります。

農業委員会から転用許可を受けた後、駐車場の整備が完了したら、1ヶ月以内に地目変更登記をしなければならないことが法律により定められています。

過去の建設や増築などにより、農地に建物が建っているケースがしばしばあります。また、農業委員会などから指摘を受ける場合もあります。そんなときはまずご相談ください。現地や登記内容を調査し、必要な手続きを整理して、許認可などの申請代行を行います。