その他

建設業許可

  • 建設業許可、測量業者登録、入札参加願いなど役所への申請を行う時

発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った建設工事について、下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要です。特定建設業以外の場合は、一般毛説業の許可が必要です。

建設業の許可は29業種に分かれており、営業する業種ごとに許可を取得する必要があります。

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