飯田市農業委員会の農地転用手続きにおいて、法人が申請者となる場合、これまでは当該法人の登記簿謄本に加えて、定款が必要でしたが、令和4年8月申請から法人登記簿謄本の添付があれば「定款の添付は不要」となりました。
わずかな緩和でも申請者にとってはありがたいものです。
より迅速に!より確実に!農地転用許可申請を代行します‼
(遠山行政書士事務所)
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